現在、日本法令より発売中の開業社会保険労務士専門誌「SR」第19号のメイン特集「好きなジャンルで始めるコンサルティング業務の進め方」の中で退職金コンサルティング編の記事を執筆しています。
この特集は様々な社会保険労務士がそれぞれの得意とするコンサルティング分野の業務内容や営業の仕方などを披露するというもので、開業社労士のみなさんにはなかなか読み応えのある内容になっています。それ以外にもtwitter活用の記事など、最近の「SR」の充実振りを示す良い紙面となっていますので、是非ご覧ください。
akinoriotsu.com blog
現在、日本法令より発売中の開業社会保険労務士専門誌「SR」第19号のメイン特集「好きなジャンルで始めるコンサルティング業務の進め方」の中で退職金コンサルティング編の記事を執筆しています。
この特集は様々な社会保険労務士がそれぞれの得意とするコンサルティング分野の業務内容や営業の仕方などを披露するというもので、開業社労士のみなさんにはなかなか読み応えのある内容になっています。それ以外にもtwitter活用の記事など、最近の「SR」の充実振りを示す良い紙面となっていますので、是非ご覧ください。
ここ数年、最低賃金の大幅引上げが続いていますが、先日開催された中央最低賃金審議会において、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が出されました。以下ではそのポイントについて取り上げましょう。
原則的な引上げ額は、ランクに関係なくすべて10円
一定の前提をおいて比較した結果、最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となり、仮にこのとおり最低賃金の引上げが行われた場合、平成22年度地域別最低賃金額の全国加重平均は728円となる予定となっています。地方においては最低賃金に近い金額で雇用されている者が多いですから、今後の引上げの動向に注目し、そのコストへの影響などを把握しておきたいところでしょう。
関連blog記事
参考リンク
厚生労働省「中央最低賃金審議会の答申「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について」」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000j7p9.html
この週末、今年もSUMMERSONICに行って来ました!今年はKISSが正式発表直前にキャンセルになり、マリンのトリがJAY-ZとSTEVIE WONDERというブラックミュージックの大物になるという異例な年になりました。当初は行きたいのがないなぁと思っていましたが、実際行けば楽しいものです。今年は2日間で以下の26アーティストのライブを見てきました。
【初日:14アーティスト】
土屋アンナ→3OH!3→ALL TIME LOW→TWO DOOR CINEMA CLUB→DELPHIC→UFFIE→PASSION PIT→NICKELBACK→THE OFFSPRING→BEAT CRUSADERS→JAY-Z→ORBITAL→BRODINSKI→PAVEMENT
初日は何と言ってもThe Offspringを途中で抜け出し、Beat Crusadersを見に行ったのが一大決心。普通であれば考えられない選択ですが、9月4日で解散してしまう前にビークルの雄姿が見られたのは良かったです。相変わらず息もぴったりで解散するバンドにはどう考えても見えませんでしたが、感傷的なことろはまったくなく、最後までアホなバンドで最高でした。この日はマリントリのJay-Zがもう一つ。どうもヒップホップのライブはあまり得意ではないようです。一方、Nicklebackは王道ロックの堂々としたライブを見せてくれましたし、静かな暴動といった音を聴かせてくれた深夜のPavementも最高でした!この日で1曲を選ぶとすればThe Offspringの「What Happened to You?」ですね。まあ、いつでもこの曲は最高ですが。
【2日目:12アーティスト】
MONKEY MAJIK→サカナクション→SURFER BLOOD→AA=→FANFARLO→COHEED AND CAMBRIA→THE DRUMS→MICHAEL MONROE→HOLE→BLOOD RED SHOES→TAYLOR SWIFT→STEVIE WONDER
2日目はまず目の前でギターをかき鳴らすコートニー・ラブ(HOLE)が見られたのが衝撃的。ライブも良かったです。あと高校時代以来ライブを見たMichael Monroeは当時となーんも変わらない姿を見せてくれました。ハノイの曲もNot Fakin' Itなどの古い曲も聴けて大満足。そしてトリのStevie Wonder。やっぱすごいわ、名曲の嵐。若干ライブを見る環境に問題があったのですが、それでも大満足のライブでした。2日目の1曲はStevie Wonderの「Stay Gold」でしょうか。Michael Monroeの「Malibu Beach Nightmare」も捨てがたいですが。ちなみに冒頭2つの日本のバンドも質の高さが印象的でした。
ということでこの全26アーティストからトップ10をつけてみると以下のようになります。
1位 STEVIE WONDER
2位 PAVEMENT
3位 NICKELBACK
4位 HOLE
5位 MICHAEL MONROE
6位 TWO DOOR CINEMA CLUB
7位 THE OFFSPRING
8位 BEAT CRUSADERS
9位 BLOOD RED SHOES
10位 DELPHIC
意外に良かったのがTwo Door Cinema Clubです。去年のDelphic的ポジションでしたから来年に向けた飛躍を期待したいところ。あとBlood Red Shoesのローラのギターは本当に最高!滅茶苦茶格好良いです。ということで今年のサマソニも終了。ラインアップではフジに完敗だったように思いますが、それでも楽しめました。来年はBOSSクラスを期待したいところ!
昨夜、あるテレビ番組で「サービスも「おまけ」競う」という特集が組まれており、その中で現在、スマイルホテルというホテルチェーンが展開するQUOカード(コンビニエンスストア・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・ドラッグストア・書店などで利用できる全国共通のプリペイドカード)付きの宿泊プランが好評であるというニュースが放送されていました。
この宿泊プランは、宿泊する曜日によって宿泊者に提供されるQUOカードの金額が決められており、日曜・祭日に宿泊した場合には5,000円分のQUOカードがホテルから宿泊者に渡される仕組みになっています。例えば宿泊費が9,800円だとすると、出張でこのプランを利用したビジネスマンは9,800円の領収書を添付し、宿泊費を会社に請求し、一方では5,000円のQUOカードを手に入れることができるということになります。以前よりこのようなプランは存在しましたが、1,000円程度と少額であったため、それほど問題になることはありませんでした。しかし、こうした高額のキャッシュバックサービスが増えてくるとなるとすると、企業としては出張旅費精算の仕組みを見直す必要性も出てくるのではないかと思われます。具体的には「宿泊施設から現金もしくは金券等の提供を受けた場合にはこれを会社に返納しなければならない」といった規定を出張旅費規程に追加することなどが考えられます。
なお、同ホテルチェーンはこのプランによってホテルの稼働率が大幅に改善したということですので、同様のプランを導入するホテルが増加することが予想されます。こうしたプランを利用したモラルハザードが発生する前に、出張経費はその目的を達するに必要な、合理的かつ必要最小限の金額であるという原則を再確認し、規程の見直しを検討されてはいかがでしょうか。
参考リンク
株式会社名南経営の人事労務コンサルティング事業部では、最高のコンサルティングサービスと業界の最先端を走るべく、さらに創造的な事業展開(相当エポックメイキングなことをやります)を計画しています。しかし現在、これを実現していくための人材が足りません。そこで今回、近未来の弊事業部のコアメンバーとして、一緒にエキサイティングな取組みを行っていただける方を募集します。かなりワクワクする仕事ができることを保証します。社会人採用としては3年ぶりの募集となりますので、多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。
[業務内容]
主として以下の業務の中から適性および能力に応じ、職務内容を設定します。
○上場企業を含む中堅企業を中心とした人事労務相談顧問
○人事制度設計に関するコンサルティング業務
○労務監査などの商品開発および運営
○日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のサービス企画および運営
○労務ドットコムを中心としたホームページ、ブログ等の運営
○その他、人事労務に関する商品開発および運営
※適性および希望によっては、グループ法人である名南社会保険労務士法人(主に手続き業務、給与計算業務、通常の労務相談)へ異動することがあります。
[応募資格・勤務地など]
(1)応募資格
1.社会人経験が5年以上あること
2.人事労務管理の実務経験を有すること
3.社会保険労務士の資格を有することが望ましい(現在開業中の方でも構いません)
(2)勤務地
愛知県名古屋市(将来的に転勤の可能性あり)
(3)募集人数
2〜3名
(4)想定する人材像
○社会保険労務士・人事労務コンサルタントとして充実したキャリアを歩みたいと考えている方
○新しい取り組みに前向きで、常に勉強することが苦手でない方
○チームとして仕事を進めるにあたっての必要なコミュニケーション力がある方
○自ら状況を考えて動くことができる方
○複数の業務を同時並行でこなせる方
○いままで自分はラッキーであったと考えている方
○一定のPCスキルと情報リテラシーがある方
(5)処遇
1.給与・賞与【総合職】
初任年収 450万円〜
※初任時は特に優遇はしません。
※別途、業績に応じて決算期末に賞与支給をすることがあります。
<賃金実例>
・入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
・入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
・入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
※これはあくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
2.休日
年間120日(土曜・日曜・祝日他)
[応募方法]
以下の書類を郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メール等にてご連絡させて頂きます。なお、応募の秘密は厳守しますが、応募書類は返却できませんので、ご了承下さい。なお、第一次エントリーは2010年6月11日(金)までとさせて頂きます。
履歴書(写真添付)
職務経歴書
作文(テーマ「自らの経験を活かして名南経営で実現したいこと」1,000字以内)
[郵送先]
〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1丁目12番35号 1091ビル4階
株式会社 名南経営 人事労務コンサルティング事業部 採用担当者宛
[詳細]
その他詳細については以下をご覧下さい。多くのみなさんのお申込みをお待ちしています。
http://www.roumu.com/rec201005.html
家畜伝染病である口蹄疫の問題は宮崎県内に止まらず、わが国の畜産業界全体にも大きな影響を与える大問題となってきています。そこで厚生労働省では、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができるように制度を改正しました。
これまでも新型インフルエンザの拡大の際に同様の対応を行ったことがありましたが、今回も以下のような場合に雇用調整助成金を活用することができます。
口蹄疫の感染により、大量の家畜の殺処分が行われたため、家畜や食肉の解体・加工・運搬を行う事業所や、畜舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合。
口蹄疫発生農場周辺における移動制限・搬出制限に伴い、発生農場周辺の飲食店の来客数が減少したことにより、事業活動が縮小した場合。
移動制限・搬出制限が解除された後においても、新たに家畜が購入できない等口蹄疫被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合。
家畜の大量殺処分により、飲食店等において牛肉・豚肉の入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合。
なお、口蹄疫被害を直接的な理由とした畜産農家の事業活動の縮小については本助成金の対象にならないなど、助成金の支給に当たっては、いくつか要件がありますので、詳細についてはお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。
関連blog記事
参考リンク
厚生労働省「口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006g4b.html
農林水産省「口蹄疫発生に伴う経済的支援」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html
厚生労働省「都道府県労働局所在地一覧」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
最近、電車内やテレビなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告を頻繁に見かけますが、この問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後彼らが狙うのは、企業に対する未払残業代請求といわれています。こうした請求は、単純に時間外労働に対する賃金をカットしているようなケースだけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂きます。 [セミナーのポイント]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など
[セミナー開催概要]
岡崎会場
2010年5月25日(火)岡崎商工会議所
半田会場
2010年5月27日(木)半田商工会議所
一宮会場
2010年6月1日(火)一宮商工会議所
豊橋会場
2010年6月4日(金)豊橋市民センター
豊田会場
2010年6月10日(木)豊田産業文化センター
多治見会場
2010年6月11日(金)多治見市産業文化センター
岐阜会場
2010年6月15日(火)岐阜商工会議所
津会場
2010年6月17日(木)津商工会議所
名古屋会場
2010年6月22日(火)ウインクあいち
開催時間:全会場とも午後2時〜午後4時
講 師:名南社会保険労務士法人・株式会社名南経営所属の社会保険労務士
小山邦彦、大津章敬、服部英治、宮武貴美、福間みゆきのいずれか
受講料:無料
対 象:企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。
[詳細および申込み]
本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html
今日は名古屋ボストン美術館で開催されている「ザ・風景―変貌する現代の眼」という展覧会に行って来ました。今回は20世紀後半のアメリカの画家を中心とした風景画を集めたという如何にもボストン美術館的な企画。
なかなか馴染みのない画家の作品、それも抽象的な風景画が多かったのであまり一般受けはしない展示内容だったように思います。個人的には大好きなリキテンスタインの作品が見れたから良かったかな。
今日はかつての同僚と名古屋駅・名鉄百貨店のビアガーデンに行って来ました。今年もここのビアガーデンは大人気!WWWを見たら、8月まで金曜・土曜は予約で一杯になっているようでした。さすがにまだ少し肌寒い感じはしましたが目一杯飲んで、大満足。今日は中ジョッキ8杯くらいはいったかな?今年もあと2-3回は来ることになりそうです。
2010年5月16日のブログ記事「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」では、連合による夏季賞与の平均回答額についてお伝えしましたが、昨日、日本経団連からも「2010年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:2010年5月19日現在)」の資料が公表されましたので、本日はこちらの内容を見ていくこととしましょう。
この調査の対象は主要21業種・大手251社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している68社の集計結果となっています。これによれば今夏の大手企業のボーナスの平均妥結額は790,468円という結果となりました。昨年同季の実績は754,009円でしたので、1.51%のプラスとなっていますが、昨年は一昨年と比較して△19.39%の大幅減という結果でしたので、かなり落ち込んだところからいくらか改善しているという状況にあるというのが正しい理解ではないでしょうか。
これを業種別に見ると、製造業の平均は772,195円(前年同季比3.20%プラス)、非製造業の平均は825,850円(同1.30%のマイナス)となっています。
関連blog記事
参考リンク
日本経団連「2010年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:2010年5月19日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/044.pdf
一昨年の経済危機以来、企業の倒産や業績の悪化が深刻化していますが、そうした環境を背景に企業の賃金不払いが深刻な状況になっていることが明らかになりました。先日、東京労働局が発表した「平成21年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」によれば、賃金不払いに関して労働者から労働基準監督署等に対し、労働関係法令の違反事実の通告がなされた、いわゆる「申告」事案は以下のとおり、大幅に増加しています。
不払事案件数
対象労働者数
対象不払金額 このように賃金不払事案は前年から激増し、件数、労働者数、不払い金額とも過去10年間で最多となっています。また大型事案の状況を見ると、労働基準監督署の指導による解決事案のうち、1企業での最多労働者数は1,158名、最多不払金額は3,058万円となっています。今回はこうした大型事案が多かったことが一つの特徴ではないかと思われますが、1月以降も中小企業を中心に厳しい経営環境が続いていることから、今年についても同様の問題が頻発することが予想されます。昨日の大熊ブログ「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」でも取り上げたように未払い残業代請求問題の拡大が懸念される中、心配な状況が続いています。
関連blog記事
参考リンク
東京労働局「平成21年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100514-hubarai/20100514-hubarai.pdf
職場において喫煙者の肩身は年々狭まっていますが、厚生労働省では職場における受動喫煙防止対策に関する検討会を立ち上げ、これまで様々な議論を行なってきています。先日、この検討会より「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書(案)」が公表されましたので、本日はその中から職場における受動喫煙防止対策に関するポイントをご紹介しましょう。
基本的方向
・有害性の認識や受動喫煙を取り巻く環境の変化を前提に、今後は快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要である。
・職場は労働者が選択することが容易でなく、しかも一定の時間拘束されること、また事業者の安全配慮義務を根拠として労働安全衛生法において、労働者の健康障害防止に着目した受動喫煙防止対策を規定することが必要である。
具体的措置
(1)一般の事務所、工場等における措置
・全面禁煙または空間分煙とすることが必要である。
・空間分煙については、一定の要件を満たす喫煙室の設置が必要となるが、その基準は平成14年に取りまとめられた「分煙効果判定基
(2)顧客が喫煙するため、(1)の措置が困難な職場における措置
・飲食店、ホテル・旅館等の宿泊施設等の場所においても、顧客にサービスを提供する労働者の受動喫煙防止という観点から(1)に掲げた措置をとることが必要である。
・現時点においては、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難であるが、事業場の状況に応じ、事業場に占める喫煙区域の割合を少なくし、当該喫煙区域からのたばこ煙の漏れを防ぐとともに、当該喫煙区域における換気等による有害物質濃度の低減、適当な場合は保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることが必要である。
・措置の効果を評価できるように、換気量や何らかの濃度基準等の設定を検討することが必要である。
(3)その他の対策
・喫煙区域または禁煙区域を明確に示すための区域分けの表示等を行い、労働者等に周知することが必要である。
・受動喫煙防止対策の取組を円滑かつ継続的に実施するため、事業者および労働者に対して、受動喫煙による健康影響について教育を行うことが重要である。
・事業場において受動喫煙防止対策の取組を進めるため、事業場内で行う受動喫煙防止対策の取組について、これを検討する組織や責任者を明確にするなど、体制整備を行うことが必要である。
・建物内を全面禁煙にする事業場については、屋外に喫煙所等を設置することが考えられるが、その場合には、たばこ煙が屋内に流入しないことや付近を通る労働者がたばこ煙にばく露しないような措置をとることが必要である。
このように受動喫煙による労働者の健康障害防止に向け、今後は労働安全衛生法の改正が見込まれます。愛煙家にとってはますます厳しい時代になると共に、企業においても一層踏み込んだ対応が求められることとなります。
関連blog記事
参考リンク
職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書(案)」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0428-10c.pdf
2010年5月14日のブログ記事「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」では、労務行政研究所による「東証第1部上場企業の2010年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」の結果について取り上げましたが、本日は連合による夏季賞与の調査結果について取り上げることとしましょう。
今回の調査「2010春季生活闘争 夏季一時金(季別・夏冬型の夏分・冬夏型の夏分)第3回回答集計(5月10日時点)」によれば、全業種(921組合・633,219人)の夏季賞与の回答額の加重平均は633,966円となり、昨年同季実績である632,353円を1,613円上回る結果となっています。中でも製造業は昨年実績の606,863円から612,913円と6,050円の増加となっています。大企業においては予想以上の好決算が発表されているところでもあり、今年の夏季賞与については少しだけ明るい話題が聞かれるのではないでしょうか。一方、中小企業についてはまだまだ業績の回復が遅れていることから依然厳しい状況が続きそうです。
関連blog記事
参考リンク
連合「2010春季生活闘争 夏季一時金(季別・夏冬型の夏分・冬夏型の夏分)第3回回答集計(5月10日時点)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2010/shuukei_ichijikin/03kaito_ichiji.pdf
企業業績も大企業を中心に徐々に明るさが見られるようになってきていますが、今年の夏季賞与は昨年と比較すると若干のプラスに向かいそうです。先日、労務行政研究所より「東証第1部上場企業の2010年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」の結果が発表されました。この調査は、東証第1部上場企業(4月20日現在で1,685社)のうち、原則として労働組合が主要な単産に加盟している企業を対象に実施されたもので、142社の回答を集計したもの。
これによれば、今年の夏季賞与は全産業平均で662,832円となり、同一企業でみた昨夏の妥結実績(647,310円)と比較すると,15,522円(2.4%)の増加となっています。昨夏がマイナス14.4%という大幅な減少を記録していますので、まだまだ絶対的な水準としては低いものの、2年ぶりにプラスの伸びとなっています。
またこれを産業別に見ると製造業の平均支給額は646,466円で対前年同期比は2.8%増、一方、非製造業は709,278円で対前年同期比1.5%増といずれもプラスの結果となっています。中小企業においては大企業に比べ、業績の回復が遅れており、今夏もやはり厳しい状況が続くと予想されますが、少しずつ先の明るさが見えつつあるという印象を受ける結果ではないでしょうか。
関連blog記事
参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2010年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/26197
2010年4月14日のブログ記事「中小企業の賃上げ 連合第3回集計では4,101円(1.60%)」では、連合調査による今春の中小企業の賃上げに関する集計結果をご紹介しましたが、先日、この最新集計である回答妥結集計(第4回:2010年5月10日現在)が公表されました。
回答妥結集計というのは妥結した組合に、妥結はしていないが回答があった組合を加えた集計となりますが、これによれば今春の中小企業の賃上げは加重平均で3,841円(1.52%)という結果になっています。昨年実績は3,758円(1.49%)でしたので、やはり昨年よりは若干の改善が見られていています。
なおこれを従業員規模別で見ると、100名未満企業では3.497円(1.43%)、100名以上300名未満企業では3,956円(1.55%)となっています。
関連blog記事
参考リンク
連合「2010年春季生活闘争 中小共闘集計(回答妥結集計)第4回集計(5月10日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2010/shuukei_chuushou/index.html
今春の新卒者の採用環境は急激な景気後退が直撃し、非常に厳しい環境となっていますが、労務行政研究所ではその決定初任給の調査結果を公表しました。この結果は東証第1部上場企業1700社と生命保険,新聞,出版でこれに匹敵する大手企業11社を加えた合計1711社のうち,回答のあった238社を集計したもの。
これによれば、今春は96.6%の企業が初任給を据え置いています。ほんの2年前は旺盛な採用意欲を前にこの率は66.8%となっていましたので、ここ2年での環境変化の大きさを感じさせる結果となっています。これにより2010年度の学歴別決定初任給は以下のようになっています。
高校卒(事務・技術) 160,996円
高校卒(現業) 162,772円
専門学校卒(2年制・事務) 173,166円
高専卒(技術) 182,254円
短大卒(事務) 172,160円
大学卒(事務・技術) 205,641円
大学院卒(修士) 223,384円
大学院卒(博士) 245,115円
※いずれも学歴による一律設定の場合の数値
来春入社組についても企業の採用意欲がそれほど高まっていない状況を勘案すれば、大きくはこの流れが継続することとなるでしょう。
関連blog記事
参考リンク
財団法人 労務行政研究所「2010年度 新入社員の初任給調査」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/25903
2010年4月5日のブログ記事「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 第一次集計結果は6,165円(1.89%)」では日本経団連の大手企業賃上げ調査 第一次集計結果をお伝えしましたが、先日、この第二次集計(2010年4月23日現在)が発表されました。本日はこの結果について取り上げることとしましょう。
この調査は、原則として東証一部上場、従業員500人以上の主要21業種大手251社を対象に行われたもの。この第一次集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている76社の集計結果となっていますが、これによれば今春の大手企業の昇給平均は総平均で5,838円(アップ率1.81%)という結果になりました。昨年の実績は5,798円(1.76%)でしたので、40円(+0.05%)のプラスとなっています。なお業種別で見ると製造業平均は5,743円(1.79%)、非製造業平均は6,159円(1.85%)という結果になっています。いずれも昨年と比較すると微増という結果になっており、大企業においては企業業績の底を脱しつつあるという実感が春闘にも表れているように思われます。
関連blog記事
参考リンク
日本経団連「2010年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧(第2回集計:2010年4月23日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/037.pdf
企業業績については大企業を中心に徐々に明るい話題も聞かれるようになりつつありますが、雇用情勢についてはなかなか回復の足音が聞こえてこないというのが現状ではないでしょうか。こうした環境を背景に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を活用し、雇用維持を図っている企業はまだまだ多く見られますが、昨今の改正を反映した新しいガイドブックが28日に厚生労働省より公開されました。
以下よりダウンロードできるようにしましたので、この助成金を利用されている企業のみなさまは最新版を入手し、内容の確認を行なうようにしてください。
ダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50854397.html
関連blog記事
2010年4月14日のブログ記事「中小企業の賃上げ 連合第3回集計では4,101円(1.60%)」では連合による中小企業賃上げの集計結果を取り上げましたが、先日、日本経団連からも「2010年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第1回集計:2010年4月23日)」が発表されました。
この調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種752社で、今回の最終集計では妥結済で集計可能な132社のデータを集計したもの。これによれば今春の中小企業の賃上げ妥結額は総平均で4,028円(1.54%)となり、昨年の3,694円(1.40%)と比較すると額で60円、率で0.14ポイントのプラスとなりました。昨年が一昨年に比べ大幅なマイナスとなった流れから見ると、若干改善しながらも低い水準にあると見ることができるかも知れません。これを更に業種別で見ると、製造業では4,376円(1.64%)、非製造業では3,169円(1.26%)となっています。
関連blog記事
参考リンク
日本経団連「2010年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第1回集計:2010年4月23日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/038.pdf
今年の6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。多くの企業ではそれに向け、育児・介護休業規程の見直しが進められている頃ではないかと思いますが、そんな中、厚生労働省より今回の改正育児・介護休業法の要請を満たす規定例を取り上げたリーフレットが公開されました。各条文の解説も掲載されており、非常に分かりやすい内容となっております。
このリーフレットは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用下さい。
ダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50847005.html
関連blog記事
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
