facebookとの連動テスト!

今週末より上海に行ってきます。現地ではfacebookが使えないので、こちらのブログに記事を書き、facebookに転送しようと思います。うまくいくかな?

ライバルの存在と人材育成

 今夜のアジアカップの日韓戦は本当に激闘でした。facebookやtwitter上ではリアルタイムにかなり盛り上がりましたが、試合を見ていて、明確なライバルの存在というのは大きなモチベーションに繋がるということを感じさせられました。

 日本と韓国の間には戦争の記憶など、複雑で大きな感情があることも事実かもしれませんが、日本と韓国の試合だけが日韓戦という名称が与えられ、昔から両国が特別なライバル関係にあるとされてきました。当然、チーム関係者や選手たちもそれを常に意識し、韓国には絶対に負けられないという気持ちで練習に打ち込み、試合では更に強い気持ちを持ってグラウンドに立っているのだと思います。ラグビーの早明戦も一緒ですね。昔から早明戦で控え室から出てくる選手はみんな感情が昂り、泣いているのです。

 こうした環境は選手とチームを大きく育てることになります。この視点を企業の人材育成に移してみましょう。従業員の能力開発や意欲の向上はすべての企業に共通する課題です。資格制度や教育体系を整備することも重要ですが、実は明確かつ適切なレベルでライバルの存在を意識させることは非常に有効なのではないかと思います。新卒一括採用の大企業では当たり前に回っている仕組みですが、欠員補充が中心の中小企業ではこうした環境を意識的に作り出すことが重要になるのでしょう。過度な競争はメンタルヘルス不全や組織風土の悪化という問題も引き起こしますが、適度なライバルの存在は組織を活性化させるスパイスになります。

最近更新できていませんが

こんにちは 大津です。

 最近、仕事の忙しさとtwitterに軸足を移しているお陰で、このブログをなかなか更新できていませんね。申し訳ないです。

 最近の状況としてはいろいろなことが良い方向に向かっているように感じています。LCGも500事務所体制であるが故にできることがいろいろ出てきており、今後は文字通り事業を展開できる環境が整い始めています。また会員のみなさんのニーズも徐々につかめてきましたので、それにあったサービスを展開していこうといろいろ水面下での交渉を進めています。

 また雇用危機以降、人事から労務への流れが強まり、人事コンサル案件は低迷していましたが、ここに来て、完全に流れが戻りつつあります。それも労務の重要性はそのままに、人事が加わるという展開。2011年は個人のコンサルタントとしても忙しくなりそうです。

 それに加え、会社の大きな動きとしてもフォローの風が吹いているように思います。人材の成長がそのベースにありますが、それに加え、海外展開などの話も出てきており、今後はダイナミックな展開が予想されます。

 ここまで来ると、個人でどうこうという状況ではありませんので、組織を動かして大きなビジネスを展開するということの覚悟が固まってきました。来年は遂に40台に突入しますが、本当に良い環境でそれを迎えられそうです。あとは健康に注意し、より生産性と意識を高めていくことが課題。本当に頑張りたいと思います。

 今後も時間を見つけてはブログを更新したいと思いますので、よろしくお願いします!

日本経団連調査による大企業冬季一時金の第2回集計結果は1.47%プラスの765,341円

日本経団連調査による大企業冬季一時金の第2回集計結果 2010年11月1日のブログ記事「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」では、日本経団連の賞与集計についてお伝えしましたが、先日、この第2回集計(2010年11月24日現在)が発表されましたので、本日はその内容を見ていくこととしましょう。

 この調査の対象は主要21業種・大手250社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している105社の集計結果となっています。これによれば今冬の大手企業のボーナスの平均妥結額は765,341円という結果となりました。昨年同季の実績は754,994円でしたので、1.47%のプラスとなっています。もっとも、昨年は一昨年と比較して△16.36%の大幅減という結果でしたので、かなり落ち込んだところからいくらか改善しているという状況にあるというのが正しい理解でしょう。

 これを業種別に見ると、製造業の平均は756,307円(前年同季比1.31%プラス)、非製造業の平均は812,198円(同2.14%プラス)となっています。


関連blog記事
2010年11月21日「連合調査による冬季賞与の平均回答額は前年同季比3%プラスの668,589円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800710.html
2010年11月16日「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51799262.html
2010年11月1日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51795159.html
2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51762491.html
2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51757864.html
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51751674.html

 

参考リンク
日本経団連「2010年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第2回集計:2010年11月24日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/111.pdf

内閣答弁書で示されたタイムカード打刻時間と現実の労働時間の関係

質問 本日は、11月9日に内閣から衆議院に送付された「衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書」の内容の短期連載の最終回。今回は、タイムカードの記録に基づく賃金支払いの必要性について述べられている部分について取り上げます。


【質問四】
 タイムカードで、正確な労働時間が算定できるか否かの疑義がある。判例には、「就業開始前の出勤時刻については余裕をもって出勤することで始業後直ちに就業できるように考えた任意のものであったと推認するのが相当であるし、退勤時刻についても既に認定した営業係の社員に対する就労時間の管理が比較的緩やかであったという事実を考えると、打刻時刻と就労とが一致していたと見做すことは無理があり、結局、原告についてもタイムカードに記載された時刻から直ちに就労時間を算定することは出来ないと見るのが相当である」とされた三好屋商店事件(東京地判、昭和六十三年五月二十七日)、や「被告におけるタイムカードも従業員の遅刻・欠勤を知る趣旨で設置されているものであり、従業員の労働時間を算定するために設置されたものでないと認められる。したがって、同カードに打刻・記載された時刻をもって直ちに原告らの就労の始期・終期と認めることはできない」とされた北洋電機事件(大阪地判、平成元年四月二十日)など、タイムカードで直ちに労働時間を算定することができないと否定的な立場のものも少なくない。

 

 また、平成十六年三月二日受領の「衆議院議員長妻昭君提出国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五八第一五号)において、国は「厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また、タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。(中略)タイムカード導入のメリット及びデメリットについては、その導入により職員の登庁及び退庁の時刻を把握することが可能になると考えられるが、一方、機械的に登庁及び退庁の時刻を記録するタイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないと考えられ、また、導入のための費用も必要になると考えられる。」と答弁している。

 このように国が、国家公務員の勤務時間の把握につき、「職員の正確な勤務時間が把握できない」と認識しているタイムカードにつき、民間に対しては、その打刻時刻にもとづいて労働時間を算定すること、ならびに、これにより算出された労働時間から、賃金の支払いを強要することは、おかしいのではないか。この点につき、見解を明らかにされたい。

【内閣答弁書】
四について
 労働基準監督機関においては、御指摘のようにタイムカードの記録により算定された労働時間に基づく賃金の支払を強要しているわけではなく、タイムカードの使用を含め、個々の事業場の実情に応じた適切な方法により確認された労働時間に基づき、賃金を支払うよう行政指導を行っているものである。


 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」においては、使用者にタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として、始業・終業時刻を確認し、記録することを求めていますが、今回の答弁ではタイムカードの打刻時間が必ずしも労働時間と一致するものではないという点が確認されています。もっともタイムカードの打刻時刻を無視してもよいというものではありませんので、実態としての労働時間を合理的に算定する仕組みの構築が求められます。
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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51801279.html

関連blog記事
2010年11月24日「内閣答弁書で示された労基署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付け」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800462.html
2010年11月22日「内閣答弁書示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800460.html
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html

 

参考リンク
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
衆議院議員 村田吉隆
http://murata-yoshitaka.jp/

内閣答弁書で示された労基署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付け

答弁書表紙 本日は2010年11月22日のブログ記事「内閣答弁書示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解」に引き続き、11月9日に内閣から衆議院に送付された「衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書」の内容について取り上げましょう。

 月曜日は、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないという見解について取り上げましたが、今回は労働基準監督署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付けについての答弁内容を取り上げます。


【質問二】
 監督機関の基本的役割は、罰則の適用を背景として現に確認し得た法違反についてこれを将来に向かって是正させ、かつ、再び法違反を生じせしめないよう監督指導することにあるのではないか。この点に関する見解を問う。

 

【内閣答弁書】
二について
 お尋ねの労働基準監督機関の基本的役割は、法定労働条件の確保による労働者保護にあり、これを果たすために行う監督指導の目的は、使用者に対して法違反を指摘するとともに、法の趣旨を十分に理解させ、法遵守のための方法等について助言指導することにより、その的確な是正と遵法意識の定着化を図ることにあると認識している。


【質問三】
 遡及是正の勧告の対象とする事案は、賃金不払事件として立件するに足りる客観的な確証が得られたものに限るべきであり、不払いに係る労働日数、労働時間数、金額等を特定し得ないものについては、これを行うべきではないのではないか。この点に対して見解を示されたい。

 

【質問六】
 タイムカードの打刻時刻から算出された労働時間の中身につき、労使に争いがある場合、これは当事者間で解決すべき問題であり、紛争解決の最終手段として、民事訴訟が用意されている。しかし、是正行政の現場では、監督官の裁量により、「賃金請求権の時効にかからない、二年間の遡及是正」や「六ヶ月間の是正遡及」といった勧告がされている。しかしこれは民事の問題であり、たとえば、交通事故の現場に駆けつけた警察官が、加害者に対し「被害者の損害賠償金として〇〇万円、いつまでに支払いなさい」と命令することと同じである。こうした、民事に関する事案に支払命令を出す権限があるのは、三権分立の精神からして、裁判所に限定されるものであると解される。はたして、監督官には、民事に介入する、すなわち労働時間数、金額が確定していない残業代請求に関し、こうした遡及是正を勧告する権限があるのか、法的根拠を明らかにしお示しいただきたい。

【内閣答弁書】
三及び六について
 労働基準監督官は、臨検等の結果、労働基準法に違反して賃金が支払われていないことが確認された場合や、労働時間数等の全部又は一部について賃金が支払われていない事実がある旨の労働者からの申告があることなど、同法に違反して賃金が支払われていない疑いがあるため、使用者に対し当該労働時間数等を自主的に確認するよう指導を行った結果、同法に違反することが確認された場合には、当該違反を的確に是正させるため、使用者に対しその不払賃金の支払をするよう勧告を行うものである。これらの勧告や指導は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行うものである。


 未払い残業代請求問題の拡大が懸念される中、今回の答弁書が実務に与える影響については今後も注視していきたいところです。
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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51801279.html

関連blog記事
2010年11月25日「内閣答弁書で示されたタイムカード打刻時間と現実の労働時間の関係」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800467.html
2010年11月22日「内閣答弁書示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800460.html
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
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2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
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2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html

 

参考リンク
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm
衆議院議員 村田吉隆
http://murata-yoshitaka.jp/

内閣答弁書で示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解

内閣答弁書 2010年11月13日のブログ記事「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」では、労働基準監督署による不払残業に関する是正勧告の状況についてお伝えしましたが、これに関して非常に興味深い資料が公開されました。

 自民党の村田吉隆衆議院議員が、10月29日に内閣に対して提出した「労働基準監督機関の役割に関する質問主意書」に対し、11月9日に内閣から衆議院に送付された「衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書」というものですが、ここにおいて「労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していない」という見解が示されました。今後の労働基準監督署の是正勧告対応に大きな影響を与える可能性を持つ内容ですので、本日より3回に亘り、この答弁書の内容について取り上げていきたいと思います。

 この質問主意書においては7つの質問がなされていますが、中でも注目の五の質問について、引用しましょう。


【質問五】
 昭和62年5月22日の朝日新聞朝刊によれば、旧労働省の労働基準局監督課長松原東樹氏の話として、基発第110号昭和57年2月16日に関し、「指摘された通達は、監督官の業務指針として出した内部文書だ。三カ月という限度を設けたのは、割増賃金の対象となる労働時間の調査が大変手間どる作業で、一年も二年もさかのぼるのは不可能に近く、三カ月ぐらいなら何とか調べられると判断したからだ。それに、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない。しかし、何もしないのはまずいので、勧告している。」と、監督行政における遡及是正のコメントが示されている。ここで、課長は「監督官には、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない」と発言しているわけだが、当時と現在とで事情が異なっているのか。仮に異なっているとしたならば、その理由も明らかにされたい。

 

【内閣答弁書】
五について
 現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないことは、昭和62年当時と同様である。

 この答弁書には他にも様々な注目ポイントがありますので、水曜日のブログでも引き続き取り上げます。原文は以下で確認できますので、是非ご覧ください。
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm


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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51801279.html

関連blog記事
2010年11月25日「内閣答弁書で示されたタイムカード打刻時間と現実の労働時間の関係」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800467.html
2010年11月24日「内閣答弁書で示された労基署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付け」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800462.html
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
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2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html

 

参考リンク
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm
衆議院議員 村田吉隆
http://murata-yoshitaka.jp/

連合調査による冬季賞与の平均回答額は前年同季比3%プラスの668,589円

連合調査による冬季賞与の平均回答額は668,589円 本日は2010年11月16日のブログ記事「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス」に引き続き、連合による冬季賞与の調査結果について取り上げることとしましょう。

 今回の調査「2010年春季生活闘争 年末一時金第1回回答集計(11月19日集計分)」によれば、全業種(1,191組合・1,143,199人)の冬季賞与の回答額の加重平均は668,589円となり、昨年同季実績である648,875円を19,714円上回る結果となっています。業種別に見ると、製造業は昨年実績の666,968円から686,885円へ、商業流通は昨年実績の509,906円から531,514円といずれも増加となっています。今年の冬季賞与は調査機関によってプラスもマイナスも出ていますが、全体としては昨年と概ね同水準という状況にあるようです。


関連blog記事
2010年11月16日「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51799262.html
2010年11月1日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51795159.html
2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51762491.html
2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51757864.html
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51751674.html
2010年5月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51738380.html
2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51736763.html
2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51734831.html

 

参考リンク
連合「2010年春季生活闘争 年末一時金第1回回答集計(11月19日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2010/shuukei_ichijikin/index.html

税制調査会が提示した雇用促進税制の概要

税制調査会が提示した雇用促進税制の概要 税制調査会は昨日(11月18日)、第11回会合において、雇用を一定以上増やし、給与等支払額を増加させた企業に対して法人税を優遇する雇用促進税制の素案を提示しました。早速資料が公開されましたので、その概要についてお伝えしましょう。


適用要件
・年度中に一定以上雇用を増加させたこと
・年度中に事業主都合による離職をしていないこと
・年度中に一定以上給与等支払額を増加させること

 

要件確認
・企業は目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画(仮称)を作成し、ハローワークへ届出。
 →ハローワークが当該企業の新規採用を支援
 →雇用数は雇用保険一般被保険者
・年度終了後、ハローワークは雇用促進計画通りに雇用増加等を達成したか確認。
・企業が確認を受けた雇用促進計画等を添付し、税務署へ申告。
 →給与等支払額の増加を確認し「質の高い雇用」を確保

措置内容
・今後検討とされているが、資料の中では以下の3つの例が明記されている。
(1)1人当たり○円の税額控除
(2)給与支払い総額の増額分の一定割合の税額控除
(3)投資税制控除・特別償却 など

 今回の雇用促進税制は、雇用の受け皿となる成長企業を支援し、雇用を拡大することで消費を刺激し、成長に繋がる好循環を実現することを狙っています。既存の助成金は就職困難者等の支援や厳しい状況下での雇用維持が中心となっていますが、税制においては成長企業の雇用拡大支援として、助成金との役割分担を想定しているようです。企業においては注目の提言であるのは間違いありませんので、今後もその動向には注視していきたいものです。


参考リンク
内閣府「平成22年度 第11回 税制調査会(11月18日)資料一覧」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen11kai.html

今春の初任給は大卒が197,400円、高卒が157,800円 全体としては微減

今春の初任給は大卒が197,400円、高卒が157,800円 今春の新規学卒者は、雇用危機の影響を大きく受けるという強烈な逆風が吹く中での入社となりましたが、先日、厚生労働省より「平成22年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が公表されました。この調査は日本全国の5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所および10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から都道府県、産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した78,327事業所を対象として実施されたもので、今回の初任給の調査については、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(62,673事業所)のうち、有効回答を得た事業所(46,226事業所)の中で新規学卒者を採用した事業所(13,236事業所)を取りまとめたもの。

 これによれば、平成22年の学歴別初任給は以下のとおりとなっています。
男女計
大学院修士課程修了
224.0千円(対前年増減率-1.9%)
大学卒
197.4千円(〃-0.7%)
高専・短大卒
170.3千円(〃-1.7%)
高校卒
157.8千円(〃0.0%)

男性
大学院修士課程修了
224.5千円(対前年増減率-1.8%)
大学卒
200.3千円(〃-0.5%)
高専・短大卒
173.6千円(〃-1.3%)
高校卒
160.7千円(〃-0.1%)

女性
大学院修士課程修了
221.2千円(対前年増減率-2.6%)
大学卒
193.5千円(〃-0.7%)
高専・短大卒
168.2千円(〃-2.0%)
高校卒
153.2千円(〃0.1%)

 このようにほとんどすべての区分において前年比マイナスという結果となっています。また図表は平成13年以降の学歴別初任給の推移(男女計)を集計したものですが、ほとんど横ばいになっていることが分かります。今後も当面はこうした状況が継続することが予想されます。


関連blog記事
2010年10月4日「今春の学卒初任給は大卒で207,445円と前年比ほぼ横ばい」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51786681.html
2009年10月10日「今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51632249.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成22年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/10/index.html

わが国の2000年以降の賃上げ率は2.0%前後で推移

わが国の2000年以降の賃上げ率は2.0%前後で推移 先日、日本経済団体連合会は「2010年1〜6月実施分 昇給、ベースアップ実施状況調査結果の概要」を公表しました。この調査は、日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915社を対象に実施されてもので、有効回答率25.4%。従業員500人以上規模77.4%ですので、基本的には大企業の状況であると理解することが重要です。

 これによれば今春の昇給とベースアップを合計した賃上げ額は5,832円、賃上げ率は1.90%となりました。この水準は、わずかながら前年を上回ったものの、ほぼ横ばいの状況。内訳を見ると、昇給が5,726円(前年比プラス91円)、ベースアップが106円(同プラス5円)となっています。

 一方、図表は1996年以降の賃上げ率(昇給、ベースアップ率)の推移を表したものですが、これによれば、2000年以降においてはベアもほとんど行われておらず、賃上げ率は2.0%前後で推移していることがよく分かります。この間、初任給もそれほど大きくは上昇していないことから、賃金カーブが従来と大きく変容し、多くの企業において中高年層と若年層の水準のギャップが拡大していることが懸念されます。


関連blog記事
2010年10月10日「国税庁の民間給与実態統計調査に見る賃金デフレの実情」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51786809.html
2010年10月4日「今春の学卒初任給は大卒で207,445円と前年比ほぼ横ばい」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51786681.html
2010年7月25日「連合の中小企業賃上げ集計 第6回集計では3,627円(1.47%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51762499.html
2010年7月23日「日経連調査の中小企業賃上げ 最終集計の平均金額は3,824円(1.52%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51762493.html
2010年6月21日「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,886円(1.86%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51750905.html

 

参考リンク
日本経済団体連合会「2010年1〜6月実施分 昇給、ベースアップ実施状況調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/106.pdf

10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.9ポイント減の57.6%

10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.9ポイント減の57.6% 学生の就職環境の悪化が続いている中、厚生労働省より「平成22年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成22年10月1日現在)について」が公表されました。

 これによれば、大学の就職内定率は57.6%となり、前年同期を4.9ポイント下回りました。なおこの内定率は平成8年度の調査開始以来過去最低の水準となっています。またこれを男女別にみると、男子は59.5%(前年同期比△3.8ポイント)、女子は55.3%(前年同期比△6.3ポイント)に留まっています。これに対し、高卒の就職の出足は好調で、就職内定者数は71,000人(前年同期比7.2%増)であり、就職内定率は前年同期を3.0ポイント上回る40.6%となっています。

 政府は新卒学生の就職内定率の向上に向け、2010年9月22日のブログ記事「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」で取り上げたように各種助成金制度の創設、「新卒応援ハローワーク」の設置、短期のインターンシップ機会の提供などの対策を行っています。新卒者が職に就けないという状況は若年労働者のキャリア形成に深刻な影響を与えることから、こうした政策が実り、多くの学生の就職が決まることを願って止みません。


関連blog記事
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_50013392.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成22年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成22年10月1日現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000weq7.html
厚生労働省「平成22年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成22年9月末現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wggb.html

都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス

都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円 そろそろ冬季賞与の計算も佳境に入っているのではないかと思いますが、本日は2010年11月1日のブログ記事「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」に引き続き、今年の冬季賞与に関する統計をご紹介しましょう。先日、東京都産業労働局は「2010年年末一時金要求・妥結状況について(平成22年11月4日現在・中間集計)」を公表しました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計対象は要求提出407件、うち妥結281件、回答10件というもの。

 これによれば今冬の都内労働組合の賞与の平均妥結額は727,407円となり、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で15,198円、2.05%の減となっています。なお業種別では、製造業が723,525円となり、前年と比較すると1.47%のプラスとなっている一方で、「宿泊業、飲食サービス業(△26.99%)」「その他運輸(△18.68%)」「鉄鋼業(△12.68%)」などの12業種はマイナスとなっています。


関連blog記事
2010年11月1日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51795159.html
2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51762491.html
2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51757864.html
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51751674.html
2010年5月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51738380.html
2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51736763.html
2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51734831.html

 

参考リンク
東京都産業労働局「2010年年末一時金要求・妥結状況について(平成22年11月4日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/11/60kb8100.htm

中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に

中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に  中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」)は、これまで事業主と生計を一にする同居の親族については、加入することができませんでした。しかし、平成22年11月12日に中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が公布されたことにより、平成23年1月1日より、事業主と生計を一にする同居の親族についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。以下、その概要について取り上げましょう。

[改正の概要]
退職金共済契約の申込みの際、申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にはその旨、被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にはその旨を、退職金共済契約申込書に記載する。
被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合は、退職金共済契約申込書に次のものを添付する。
ア 被共済者となる者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類
イ 被共済者となる者が小規模企業共済法上の共済契約者でないことをその者が誓約する書類
被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職時の届出に次のものを添付する。
ア 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類
イ 退職の事由を証する書類(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)
掛金負担軽減措置の対象には、同居の親族のみを雇用する共済契約者は含まれない。
共済契約者は、当該企業における雇用状況に次の変更があった際は、遅滞なくその旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出る。
ア 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が、同居の親族のみを雇用することとなったとき
イ 同居の親族のみを雇用する共済契約者が、同居の親族以外の者を雇用することとなったとき
小規模企業共済法上の共済契約者については中退共の包括加入の原則の適用除外とされ、また共済契約も締結することはできない。

  これに伴い、「中小企業退職金共済契約申込書」が変わります。平成23年1月1日以降に申込みの際には、「中小企業退職金共済契約申込書(新規・追加・続紙)」(申込書表紙の右下に様式1−〇(2011.01)とあるもの)を使用しなければなりませんでの、ご注意ください。


名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22

関連blog記事
2010年10月14日「平成21年度の中退共の運用は5.67%となり、累積欠損金も1,957億円まで減少」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51789193.html
2010年7月15日「平成14年度からの8年間で適年解約企業の34.1%が中退共に移行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759470.html
2010年6月23日「廃止期限まで2年となる昨年度末時点の適格退職年金契約件数は17,184件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51751359.html
2010年01月24日「2009年10月〜12月の度企業年金の平均収益率はプラス2.09%」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686309.html

 

参考リンク
厚生労働省「同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになりました 平成23年1月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html
中退共「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する厚生労働省令が公布されました」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase17.html

SRで退職金コンサルの記事を執筆しています

SR 現在、日本法令より発売中の開業社会保険労務士専門誌「SR」第19号のメイン特集「好きなジャンルで始めるコンサルティング業務の進め方」の中で退職金コンサルティング編の記事を執筆しています。

 この特集は様々な社会保険労務士がそれぞれの得意とするコンサルティング分野の業務内容や営業の仕方などを披露するというもので、開業社労士のみなさんにはなかなか読み応えのある内容になっています。それ以外にもtwitter活用の記事など、最近の「SR」の充実振りを示す良い紙面となっていますので、是非ご覧ください。

平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円

平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円 ここ数年、最低賃金の大幅引上げが続いていますが、先日開催された中央最低賃金審議会において、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が出されました。以下ではそのポイントについて取り上げましょう。

[目安のポイント]
 今年度の目安については、原則として10円とされ、最低賃金が生活保護水準を下回る額がある12都道府県については原則としてその差額を「解消予定の残り年数」で割って得た金額とされています。
原則的な引上げ額は、ランクに関係なくすべて10円
一定の前提をおいて比較した結果、最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
(1)今年度以降も差額を解消するとしていた10都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、
a)原則として、差額を、「解消予定の残り年数」で割って得た金額
b)aの場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、aの金額を原則としつつ、差額を「解消予定の残り年数+1年」で割って得た金額も踏まえた金額
(2)昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、この差額を解消するための年数で割って得た金額

 以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となり、仮にこのとおり最低賃金の引上げが行われた場合、平成22年度地域別最低賃金額の全国加重平均は728円となる予定となっています。地方においては最低賃金に近い金額で雇用されている者が多いですから、今後の引上げの動向に注目し、そのコストへの影響などを把握しておきたいところでしょう。


関連blog記事
2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「中央最低賃金審議会の答申「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について」」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000j7p9.html

SUMMERSONIC2010

SUMMERSONIC2010 この週末、今年もSUMMERSONICに行って来ました!今年はKISSが正式発表直前にキャンセルになり、マリンのトリがJAY-ZとSTEVIE WONDERというブラックミュージックの大物になるという異例な年になりました。当初は行きたいのがないなぁと思っていましたが、実際行けば楽しいものです。今年は2日間で以下の26アーティストのライブを見てきました。

【初日:14アーティスト】
土屋アンナ→3OH!3→ALL TIME LOW→TWO DOOR CINEMA CLUB→DELPHIC→UFFIE→PASSION PIT→NICKELBACK→THE OFFSPRING→BEAT CRUSADERS→JAY-Z→ORBITAL→BRODINSKI→PAVEMENT

 初日は何と言ってもThe Offspringを途中で抜け出し、Beat Crusadersを見に行ったのが一大決心。普通であれば考えられない選択ですが、9月4日で解散してしまう前にビークルの雄姿が見られたのは良かったです。相変わらず息もぴったりで解散するバンドにはどう考えても見えませんでしたが、感傷的なことろはまったくなく、最後までアホなバンドで最高でした。この日はマリントリのJay-Zがもう一つ。どうもヒップホップのライブはあまり得意ではないようです。一方、Nicklebackは王道ロックの堂々としたライブを見せてくれましたし、静かな暴動といった音を聴かせてくれた深夜のPavementも最高でした!この日で1曲を選ぶとすればThe Offspringの「What Happened to You?」ですね。まあ、いつでもこの曲は最高ですが。

【2日目:12アーティスト】
MONKEY MAJIK→サカナクション→SURFER BLOOD→AA=→FANFARLO→COHEED AND CAMBRIA→THE DRUMS→MICHAEL MONROE→HOLE→BLOOD RED SHOES→TAYLOR SWIFT→STEVIE WONDER

 2日目はまず目の前でギターをかき鳴らすコートニー・ラブ(HOLE)が見られたのが衝撃的。ライブも良かったです。あと高校時代以来ライブを見たMichael Monroeは当時となーんも変わらない姿を見せてくれました。ハノイの曲もNot Fakin' Itなどの古い曲も聴けて大満足。そしてトリのStevie Wonder。やっぱすごいわ、名曲の嵐。若干ライブを見る環境に問題があったのですが、それでも大満足のライブでした。2日目の1曲はStevie Wonderの「Stay Gold」でしょうか。Michael Monroeの「Malibu Beach Nightmare」も捨てがたいですが。ちなみに冒頭2つの日本のバンドも質の高さが印象的でした。

SUMMERSONIC2010 ということでこの全26アーティストからトップ10をつけてみると以下のようになります。
1位 STEVIE WONDER
2位 PAVEMENT
3位 NICKELBACK

4位 HOLE
5位 MICHAEL MONROE

6位 TWO DOOR CINEMA CLUB
7位 THE OFFSPRING
8位 BEAT CRUSADERS
9位 BLOOD RED SHOES
10位 DELPHIC

 意外に良かったのがTwo Door Cinema Clubです。去年のDelphic的ポジションでしたから来年に向けた飛躍を期待したいところ。あとBlood Red Shoesのローラのギターは本当に最高!滅茶苦茶格好良いです。ということで今年のサマソニも終了。ラインアップではフジに完敗だったように思いますが、それでも楽しめました。来年はBOSSクラスを期待したいところ!

金券付きのホテルプランの増加に対応する出張旅費規程の見直し

金券付きのホテルプランの増加に対応する出張旅費規程の見直し 昨夜、あるテレビ番組で「サービスも「おまけ」競う」という特集が組まれており、その中で現在、スマイルホテルというホテルチェーンが展開するQUOカード(コンビニエンスストア・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・ドラッグストア・書店などで利用できる全国共通のプリペイドカード)付きの宿泊プランが好評であるというニュースが放送されていました。

 この宿泊プランは、宿泊する曜日によって宿泊者に提供されるQUOカードの金額が決められており、日曜・祭日に宿泊した場合には5,000円分のQUOカードがホテルから宿泊者に渡される仕組みになっています。例えば宿泊費が9,800円だとすると、出張でこのプランを利用したビジネスマンは9,800円の領収書を添付し、宿泊費を会社に請求し、一方では5,000円のQUOカードを手に入れることができるということになります。以前よりこのようなプランは存在しましたが、1,000円程度と少額であったため、それほど問題になることはありませんでした。しかし、こうした高額のキャッシュバックサービスが増えてくるとなるとすると、企業としては出張旅費精算の仕組みを見直す必要性も出てくるのではないかと思われます。具体的には「宿泊施設から現金もしくは金券等の提供を受けた場合にはこれを会社に返納しなければならない」といった規定を出張旅費規程に追加することなどが考えられます。

 なお、同ホテルチェーンはこのプランによってホテルの稼働率が大幅に改善したということですので、同様のプランを導入するホテルが増加することが予想されます。こうしたプランを利用したモラルハザードが発生する前に、出張経費はその目的を達するに必要な、合理的かつ必要最小限の金額であるという原則を再確認し、規程の見直しを検討されてはいかがでしょうか。


参考リンク
スマイルホテル
http://www.smile-hotels.com/

名南経営 人事労務コンサルタント(正社員)を募集します

名南経営 人事労務コンサルタント(正社員)を募集します 株式会社名南経営の人事労務コンサルティング事業部では、最高のコンサルティングサービスと業界の最先端を走るべく、さらに創造的な事業展開(相当エポックメイキングなことをやります)を計画しています。しかし現在、これを実現していくための人材が足りません。そこで今回、近未来の弊事業部のコアメンバーとして、一緒にエキサイティングな取組みを行っていただける方を募集します。かなりワクワクする仕事ができることを保証します。社会人採用としては3年ぶりの募集となりますので、多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。

[業務内容]
 主として以下の業務の中から適性および能力に応じ、職務内容を設定します。
○上場企業を含む中堅企業を中心とした人事労務相談顧問
○人事制度設計に関するコンサルティング業務
○労務監査などの商品開発および運営
○日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のサービス企画および運営
○労務ドットコムを中心としたホームページ、ブログ等の運営
○その他、人事労務に関する商品開発および運営
※適性および希望によっては、グループ法人である名南社会保険労務士法人(主に手続き業務、給与計算業務、通常の労務相談)へ異動することがあります。
 
[応募資格・勤務地など]
(1)応募資格
1.社会人経験が5年以上あること
2.人事労務管理の実務経験を有すること
3.社会保険労務士の資格を有することが望ましい(現在開業中の方でも構いません)
(2)勤務地
愛知県名古屋市(将来的に転勤の可能性あり)
(3)募集人数
2〜3名
(4)想定する人材像
○社会保険労務士・人事労務コンサルタントとして充実したキャリアを歩みたいと考えている方
○新しい取り組みに前向きで、常に勉強することが苦手でない方
○チームとして仕事を進めるにあたっての必要なコミュニケーション力がある方
○自ら状況を考えて動くことができる方
○複数の業務を同時並行でこなせる方
○いままで自分はラッキーであったと考えている方
○一定のPCスキルと情報リテラシーがある方
(5)処遇
1.給与・賞与【総合職】
初任年収 450万円〜
※初任時は特に優遇はしません。
※別途、業績に応じて決算期末に賞与支給をすることがあります。
<賃金実例>
・入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
・入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
・入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
※これはあくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
2.休日
年間120日(土曜・日曜・祝日他)

[応募方法]
 以下の書類を郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メール等にてご連絡させて頂きます。なお、応募の秘密は厳守しますが、応募書類は返却できませんので、ご了承下さい。なお、第一次エントリーは2010年6月11日(金)までとさせて頂きます。
履歴書(写真添付)
職務経歴書
作文(テーマ「自らの経験を活かして名南経営で実現したいこと」1,000字以内)
[郵送先]
〒461-0001
 愛知県名古屋市東区泉1丁目12番35号 1091ビル4階
  株式会社 名南経営 人事労務コンサルティング事業部 採用担当者宛

[詳細]
 その他詳細については以下をご覧下さい。多くのみなさんのお申込みをお待ちしています。
http://www.roumu.com/rec201005.html

雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大

 家畜伝染病である口蹄疫の問題は宮崎県内に止まらず、わが国の畜産業界全体にも大きな影響を与える大問題となってきています。そこで厚生労働省では、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができるように制度を改正しました。

 これまでも新型インフルエンザの拡大の際に同様の対応を行ったことがありましたが、今回も以下のような場合に雇用調整助成金を活用することができます。
口蹄疫の感染により、大量の家畜の殺処分が行われたため、家畜や食肉の解体・加工・運搬を行う事業所や、畜舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合。
口蹄疫発生農場周辺における移動制限・搬出制限に伴い、発生農場周辺の飲食店の来客数が減少したことにより、事業活動が縮小した場合。
移動制限・搬出制限が解除された後においても、新たに家畜が購入できない等口蹄疫被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合。
家畜の大量殺処分により、飲食店等において牛肉・豚肉の入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合。

 なお、口蹄疫被害を直接的な理由とした畜産農家の事業活動の縮小については本助成金の対象にならないなど、助成金の支給に当たっては、いくつか要件がありますので、詳細についてはお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。


関連blog記事
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

参考リンク
厚生労働省「口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006g4b.html
農林水産省「口蹄疫発生に伴う経済的支援」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html
厚生労働省「都道府県労働局所在地一覧」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

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名古屋の名南経営で人事コンサルタントをしている。従業員数数百名の中堅企業をメインとして、全国を駆け巡る日々を過ごしている。(大津章敬)
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